第2編 交通の方法
第1章 一般海域でのルール (海上衝突予防法)
海上衝突予防法
海上衝突予防法は、一般海域すなわち世界中の海で、世界中の船舶が衝突を防ぐために守らなければならないルールです。
国際的に統一されたルールですから外国船との間でも衝突を防止できます。
1-2 避航船と保持船
2隻の船舶が衝突しそうになったら、どちらかが避けなければなりません。避けなければならない方の船を「避航船」避けられる方の船を「保持船」といいます。
海上衝突予防法では、避ける船「避航船」と避けられる船「保持船」が始めから決まっています。
例えば、
- 前の船を追い越す場合は、後ろの船(避航船)が前の船(保持船)を避けて追い越さなければなりません。「追越し船の航法」
- 動力船同士がお互いに進路を横切り、衝突する恐れがある場合は、相手船を右に見る船(避航船)が避ける行動をしなければなりません。相手を左に見る船はそのままの針路と速力を維持(保持船)します。「横切り船の航法」
①避航船の動作
避航船は、他の船舶から十分に遠ざかるため(近づかないため)出来る限り早めに、大幅な動作(変針、減速、後進)で他船の進路を大きく避けなければなりません。
②保持船の動作
- 保持船は、針路と速力を保たなければなりません。
- 避航船が衝突を避けるための適切な動作を取っているか疑わしい時は、短音5回以上の汽笛信号を発し避航船に警告します。
- 避航船が衝突を避けるための適切な動作をとっていないことが明らかな場合は、保持船は衝突を避けるための動作を取ることができます。ただし、横切り関係にある場合の保持船はやむ得ない場合を除いて左転して避航してはいけません
- 避航船が間近に接近し、避航船の動作のみでは衝突を回避できない場合、保持船は衝突を避けるための最善の協力動作を取らなくてはなりません。
1-3 各種船舶間の航法 (優先順位が決まっている)
船の種類や操縦性能が異なる場合、船舶同士の位置関係にかかわらず、他の船舶を避けなければならない船舶が定められています。
操縦性能の良い船が悪い船を避けることが、この規定の原則です。
なお、この航法は追い越し関係にある船には適用されません。
①通常の動力船が避けなければならない船舶
- 運転不自由船
- 操縦性能制限船
- 漁ろうに従事している船舶
- 帆船
②帆船が避けなければならない船舶
運転不自由船、操縦性能制限船、漁ろうに従事している船舶
③漁労に従事している船舶が出来る限り避けなければならない船舶
運転不自由船、操縦性能制限船
優先順位(下位が上位を避ける)
第一優先 運転不自由船 操縦性能制限船
第二優先 漁労に従事している船舶
第三優先 帆船
最も優先順位が低いのが通常の動力船
(この法律では、動力船の大きさによる区別はないが、大型船は操縦性能が良くないため、小型船が遠くで大型船を避け、衝突の恐れがないように努めましょう)
1 運転不自由船
エンジンや舵の故障、その他異常な事態をが生じたため他船の進路を避けることができない船舶。
(昼間の形象物は、黒球形を2個。)
2 操縦性能制限船
浚渫作業、海底に電線を埋設するなどの作業中のため、他船の進路を避けることができない船舶
(昼間の形象物は、球形 菱形 球形
夜間は、紅 白 紅 )
3 漁ろうに従事している船舶
船の操縦性能を制限する網や縄などの用具を用いて漁をしている漁船のこと。
(大きな網などを引っ張っていると、網が重くて舵を切っても曲がらない)
4 帆船
セール(帆)のみを使って走っている船舶。帆とエンジンの両方を使って走っている帆船は動力船となります。(帆で走っていると、風下には曲がるが、風上には進めない)
5 動力線
1-4 衝突を避けるための航法
(1)行会い船の航法
- 行会いとは、真向かいまたはほとんど真向かいに行き合う場合のことです。
- 2隻の動力船が行会い状態で衝突の恐れがある時は、お互いに他の船舶の左舷側を通過することができるようにそれぞれ進路を右に転じなければなりません。
- 接近してくる他の船舶が真向かいから来るのかどうか確かめられない場合は、真向かいからくると判断しなければなりません。
(2)横切り船の航法
- 2隻の動力船がお互いに進路を横切る状態にある場合、その2隻をさして横切り船と言います。
- 2隻の動力船がこのような状態で衝突のおそれがあるときは、他船を右舷側に見る船舶は他船の進路を避けなければなりません。(避航船) 他船を左舷側に見る動力船は、そのまま針路と速力を保持します。(保持船)
- 他船の進路を避けなければならない船舶は、変針または減速、停止あるいは後進して避けますが、やむを得ない場合を除いて、他船の、船首方向を横切ってはいけません。
- 他船を左舷側に見る動力船は、針路、速力をそのまま維持する保持船です。
- 避航船が衝突を避けるための適切な動作をとっていないことが明らかな場合は、保持船は衝突を避けるための動作を取ることができますが、横切り関係にある場合の保持船はやむ得ない場合を除いて左転して避航してはいけません。
(3)追越し船の航法
①前の船を追い越す場合は、追い越す船が追い越される船を避けなければなりません。
追い越し線とは、他の船舶の正横後22°30′よりも後方からその船舶を追い越す船舶のことを言います。
夜間の場合は、他の船舶の船尾灯のみが見え、両舷灯を見ることができない位置から追い越す船舶のことをいいます。
②追い越し船は、追い越される船を十分な間隔をおいて確実に追い越し、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければなりません。
③追い越される船舶は、針路と速力をそのまま保たなければなりません。
④この場合追い越し船、追い越される船ともに船舶の種類に関係ありません。
⑤また、自船が追い越し船であるかどうか判断できない時は、追い越し船と判断しなければなりません。
1-5 基本となる航法
(1)見張り
船舶は、常に周囲の状況を判断し、他の船舶と衝突しないよう、目や耳やその時の状況に適した他のあらゆる手段により、常に適切な見張りをしなければなりません。レーダーを備えている船では当然これを活用します。
(2)安全な速力
船舶は常に安全な速力で航行しなくてはなりません
安全な速力とは、適切かつ有効な避航動作を取ることができ、その時の状況に適した距離で停止することができる速力のことです。
安全な速力は、船の操縦性能によっても変わりますが、視界の状態や風潮流などの海面の状態、あるいは船舶交通の混み合い具合などを考慮して決めます。
(3)衝突の恐れ
航行中に他の船舶が接近してきたら、衝突しそうなのかどうかを判断するために、その時の状況で行えるすべての手段を使いましょう。
もし、衝突するかどうかを確かめることができない場合は、衝突する恐れがあると判断し、早めに行動をとりましょう。
接近してくる船が、いつまでも同じ方向に見える(コンパス方位が変わらない)ような場合は、衝突の恐れがあると判断します。
(4)衝突を避けるための動作
船舶が他の船舶との衝突を避けるために取る動作は、十分に余裕のある時期に「ためらわず」に取らなければなりません。
衝突を避けるために針路または速力の変更を行う場合は、他の船舶にその変更が容易にわかるよう大きく行わなければなりません。
(5)狭い水道等における航法
①船舶が川、狭い水道、航路筋など「狭い水道等」に沿って航行する場合は、安全な範囲において、狭い水道等の右側端に寄って航行しなければなりません。
②長さ20 m 未満の動力船は、狭い水道などの内側でなければ安全に航行することができない大型船の通行を妨げてはいけません。
③狭い水道では、やむを得ない場合を除いて錨泊してはいけません。
④前方が確認できない湾曲に接近する場合は十分に注意して航行しなくてはなりません。
この時、船舶は長音1回の汽笛信号を吹鳴し、この信号を聞いた他の船舶は、同じく長音1回で応答しなくてはなりません。
1-6 灯火・形象物・信号
(1)灯火
海上衝突予防法に定められている灯火は、日没から日の出までの間(夜間)表示しなければなりません。視界制限状態など昼間でも目立つように付けた方が良いと認められる場合は表示することができます。
①マスト、船尾灯
灯色白で、上図に示す射光範囲
②右舷灯、左舷灯
右舷灯は緑色。左舷灯は紅色。
(横切り船の航法の時に、避航船からは相手船のマスト灯の白と左舷灯の赤が見えます。赤信号です。保持船からは相手船のマストの白と右舷灯の緑が見えます。緑なので青信号です。)
③引き船灯
黄色で射光範囲は船尾灯と同様。
④両色灯、3色灯
両色灯は、左舷灯と右舷灯とを一体にしたもので、船体の中心線上に設置します。
3色灯は両色灯と船尾灯が一体となったものです。
(2)形象物
掲げられた形象物によって相手船がどんな船で、どんな状況にあるかが判断できます。
形象物は、球形、円錐形、つづみ形、円筒形、ひし形の5種類があって色は全て黒色です。
(3)音響信号
①長音
4秒以上6秒以下の吹鳴
②短音
約1秒間の吹鳴
(4)操船信号
航行中の動力船は、海上衝突予防法に基づいて針路を変えたり、後進したりする時は汽笛による操船信号を行います。
①針路を右に転じている場合は、短音一回。
②針路を左に転じている場合は、短音2回。
③エンジンを後進にかけている場合は、単音3回
(5)警告信号
他の船舶の意図または動作が理解できない場合や他の船舶が衝突を避けるための避航動作を取っているか疑わしい場合には、直ちに急速に短音5回以上の音響信号を鳴らさなければなりません。
(6)狭い水道での追越し信号
狭い水道で他の船舶を追い越す場合、他の船舶が進路を開けてくれなくては安全に追い越せない時は、定められた汽笛信号を行って、追越しの意図を示し、同意を得てから追い越さなくてはなりません。
(7)視界制限状態における音響信号
霧、もや、降雪、暴風雨、砂嵐などで視界が悪くて見通しがきかない状態を視界制限状態といいます。このような状態の時には、他の船に自船の存在を知らせるために音響信号を行います。
長さ12m 未満の小型船舶は、対水速力の有無に関わらず2分を超えない間隔の有効な音響信号を行わなくてはなりません。小型船ではホーンを鳴らす、または、法定備品として積み込まれている笛を吹くなどして周りに自船の存在を知らせます。
動力船 対水速力がある場合は、2分を超えない間隔で長音(4秒から6秒間)を一回。
帆船や操縦性能制限船等は、2分を超えない間隔で長音一回と短音2回
(8)遭難信号
船舶が遭難して救助を求める場合に行う信号で、それ以外に使ってはいけません。
①信号紅炎 手持ちの炎火
②左右に伸ばした腕を繰り返しゆっくり上下させることによる信号
③発煙浮信号 オレンジ色の煙が出る
④N旗とC旗を縦に掲げる
⑤無線で「メーデー」
⑥船舶の甲板上で容器に入れた油を燃やす
第2章 港内での交通ルール (港則法)
2-1 港則法
出入港する船舶の多い大きな港では、海上衝突予防法で定められているルールだけでは港内における船舶交通の安全を保つのに不十分なため、港則法という特別なルールが定められています。
港則法が適用される区域では、海上衝突予防法のルールより港則法のルールが優先されます。港則法に規定されていない事項については海上衝突予防法のルールに従います。
2-2 港則法に定められた航法
(1)汽艇等の航法
20トン未満の汽船や櫓、櫂、はしけ、端船のことを港則法では「汽艇等」といいます。
汽艇等は、港内では汽艇等以外の船舶の進路を避けなければなりません。
(2)航路
喫水の深い大型船が出入りできる港または外国船が常時出入りする港を特定港と言います。特定港には航路が定められています。大型船は特定港に出入りしたり特定港を通過する時には航路を航行しなければなりません。
航路のルール
①航路を航路に沿って航行している船が優先
航路外から航路内へ入り、または航路内から航路外へ出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなくてはなりません。
②航路内を並列して航行してはいけません。
③航路内では他の船舶を追い越してはいけません。
④航路内では他の船舶と行き会う場合は右側を航行しなくてはなりません。
⑤航路内では海難事故を避けようとするときや人命救助に従事するときなど除いては投錨してはいけません。
(3)防波堤の入り口付近
出航船が優先
防波堤の入口や入口付近で船舶同士が出会った時は、出て行く船(出航船)が優先になります。港に入る船(入港船)は防波堤の外で待機するなどして出て行く船の進路を避けなければなりません。
- 入港船が汽艇等以外(大型船)の船舶で、出港船が汽艇等(小型船)の場合は汽艇等は汽艇等以外を避けなければなりませんから防波堤の中で入港船を避けます。
(4)防波堤等の突端付近での航法
港内では防波堤の突端または停泊中の船舶を右舷に見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左舷に見て航行するときは、できるだけこれから遠ざかって航行しなくてはなりません。(右小回り、左大回り)
(5)港内での義務
1 港内における速力
港内及び港の境界付近では、船舶は他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなくてはなりません。引き波によって付近の停泊船や船上作業に従事してる人達に影響を及ぼさないようにするとともにいつでもすぐ止まれるよう十分減速しなくてはなりません。
2 汽艇等は係船浮標や他の船舶に係留してはいけません。
3 その他 港内での制限事項
①船舶交通の妨げとなる強力な灯火や汽笛またはサイレンを鳴らしてはいけない。
②油送船の付近では、相当の注意をしなければ、喫煙や火気を取り扱ってはいけない。
③船舶交通の妨げとなるおそれのある構内の場所では、みだり漁労をしてはいけません。
④特定港内でボートレース、ヨットレースなどを行う場合は、あらかじめ港長の許可を受けなければなりません。
⑤航行中の長さ7m 未満の帆船及びろかいを用いている船は、夜間は白灯(白色の携帯電灯など)を周囲から見えやすい場所に常時表示しなければなりません。
第3章 特定海域での交通ルール (海上交通安全法)
海上交通安全法は、船舶の混み合う海域での危険の防止、交通の安全を図るために特別の交通方法を定めたものです。
(1)適用海域
海上交通安全法が適用される海域は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3つの海域のみです。
(2)航路・航法
適用海域には、11の航路が定められています。
①(東京湾)浦賀水道航路
②(東京湾)中ノ瀬航路
③(伊勢湾)伊良湖水道航路
④(瀬戸内海)明石海峡航路
⑤(瀬戸内海)備讃瀬戸東航路
⑥(瀬戸内海)備讃瀬戸北航路
⑦(瀬戸内海)備讃瀬戸南航路
⑧(瀬戸内海)水島航路
⑨(瀬戸内海)来島海峡航路
⑩(瀬戸内海)宇高東航路
⑪(瀬戸内海)宇高西航路
伊勢湾 伊良湖水道航路
東京湾 浦賀水道航路 中ノ瀬航路
瀬戸内海 明石海峡航路 備讃瀬戸東航路 備讃瀬戸北航路 備讃瀬戸南航路 水島航路 来島海峡航路
宇高東航路 宇高西航路
2 航路
(1)航路における航法
- 上図において、A船は中央線より右側の航路をこれに沿って航行している船舶です。
- B、C、DおよびE船は漁ろう船等を除きA船の進路を避けなければなりません。
- 航路をこれに沿って航行している船舶であっても航路内の漁ろう船等の進路は避けなければなりません。
- 上図において、A船が「巨大船」とすればB船、C船、D船及びE船が漁ろう船等であっても「巨大船」の進路を避けなければなりません。
(2)路航行の義務
長さ50m以上の船舶は航路を航行しなければなりません。
プレジャーボートを含む50m未満の船舶は、航路航行の義務はないので安全上問題(深さ・乗り上げ等)がなければ航路の外側を航行して大型船の航行を妨げないようにしましょう。
(3)航路内での速力の制限
浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、水島航路の全区間と備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路の定められた区間では12ノットを超える速力で航行してはいけません。
(4)航路の横断
航路を横断する場合は、安全を確認した上で航路からできるだけ早く出るように直角に近い角度で速やかに横断しなければなりません。
(5)航路への出入り、横断の制限
備讃瀬戸東航路、来島海峡航路の一部区間では航路への出入りまたは横断が禁止されています。
(6)錨泊の禁止
航路では、人命救助ややむを得ない場合を除いて錨泊してはいけません。
*緊急緊急用務の船舶は、昼間は紅色の円錐形を表示。夜間は紅色の閃光を発する全周灯を1個。
*巨大船の進路警戒船は、昼間は紅白の吹き流し。夜間は緑色の閃光を発する全周灯を1個。
第4章 湖川・特定水域での交通ルール
湖や河川であっても、海上衝突予防法や港則法が適用される水域では、これらの交通ルールを守らなければなりません。また海上衝突予防法等の適用されない川や湖などでは国土交通省が河川法に基づいて定めているルールや地方自治体が条例で定めているルールがあり、そうしたところはこのルールを守らなければなりません。
湖や河川に海上交通安全法が使われることはありません。
4-1 河川法に基づくルール
(1)河川通行標識
国土交通省が河川法に基づき、河川を航行する場合のルールを決めています。
(2)河川通航標識の例
標識
4-2 水上安全条例に基づくルール
(2)水上安全条例に基づくルール
河川や湖沼など、内水面における水上交通の安全を図るための総合的な交通ルールとなっている場合が多く、また特定の漁業者や遊泳者の安全確保を目的に加えているものもあります。これらは都道府県警察の管轄となり違反者には懲役や罰金などの罰則規定を設けています。
東京都水上取締条例、滋賀県琵琶湖等水上安全条例、山梨県富士五湖水上安全条例、中禅寺湖水上安全条例、沖縄県水上安全条例などがあります。
4-3 その他の条例に基づくルール
(1)迷惑行為の防止を目的とした条例
湖などで、水泳や水遊びなど小型船舶以外のレジャーを楽しむ人たちと水上オートバイやモーターボートなどとのトラブルが多く発生していることから、トラブルを防止して遊泳者などの安全を確保する目的で迷惑防止条例を設け、その中でモーターボートなどによる急旋回やジグザグ運転等の危険行為を禁止しています。
(2)環境保全を目的とした条例
環境の保全を目的として、静音を担保するため航行時間を夜9時から朝7時までは禁止としたり、航行中の騒音を規制したり、環境への負荷の少ないエンジンオイルを使用ことを奨励したりする条例を設けたりしています。