遊漁船や旅客船の船長として乗船する場合必要となっていた「特定操縦免許制度」が変わりました。

小型旅客安全教習から特定操縦免許講習に変更になり、旧特定操縦免許証をお持ちの方も令和8年4月1日以降は効力を失います。

新制度の特定操縦免許に移行手続きを行わなければ令和8年4月1日以降は遊漁船や旅客船の船長としては乗船できなくなります。


こちらのリーフレットは国土交通省ホームページ「特定操縦免許制度について」からも確認できます。

移行講習は通常4時間実技講習、4時間学科講習が必要ですが、3か月以上の遊漁船や旅客船の船長として乗船履歴がある方は、実技講習が免除されます。該当するかは、下記フローチャートを参考にしてみてください。

2名以上でお申し込みの場合は上記金額より

1,000円値引き

特定操縦免許移行講習(学科)

開催日程

 

令和8年1月21日(水) 

8:00開始 空きあり

 

※講習時間は4時間です。

8:00~12:00 学科講習(座学)

13:00~13:50 修了試験

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受講に必要な書類は以下の通りです。

乗船履歴証書は下記からダウンロードすることができます。

乗船履歴証明書(遊漁船用)

乗船履歴証明書(旅客船用)


乗船履歴証明書(記載例)

履歴限定制度について

通常講習を修了しただけですと、航行区域に限定が付され平水区域でのみ特定操縦免許が有効なものになりますが、沿海区域を航行する船舶において乗船が1年以上証明できれば全ての航行区域で船長として乗船が可能になります。※一級二級の操縦免許に応じた区域内

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